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しっかり管理をしていない空き地には 少量の空き缶などのごみの投棄から始まり、最終的には大型電気製品などが不法に投棄されます。悪質な不法投棄が後を絶たず、生活環境の悪化につながり問題となっています。
不法投棄行為者が判明しなかった場合は、現地に残された不法投棄物の撤去について、土地所有者が指導の対象となる場合があります。
[廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条(清潔の保持)]
土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
浜松市HPより 引用
ゴミの片付けは当社にお任せ!
ゴミの片付けはご自身でも可能ですが、重たい電化製品、不潔なゴミなど慣れない方がやられると危険がいっぱいです。
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